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今月の歯科情報



since 2006.7

第17回(07.11.15)   臨時増刊、混合診療の是非

   さる11月7日、東京地方裁判所で混合診療について画期的判決が出されました。

内容的には混合診療への保険適用を認める初判断だったわけですが関係者らには波紋を呼んだようでした。原告の清郷(きよさと)伸人さん(60)は「厚生労働省は全面解禁すべきだ」と語ったそうですが、厚労省は「解禁の予定はない」と反発。一方で、混合診療解禁を求めている患者支援団体からは「無原則に認めるのは問題」との声もあり、問題は複雑な様相を呈しているとのことです。
そもそも混合診療は、保険診療に自己負担で未承認の診療や薬を上乗せするもので、医療費は全額が自己負担になります。以前のコラム、「3MIXが使えない」、でも述べましたが(興味のある方はそちらをどうぞ)、保険の対象外のことをすると本来保険対象のものまで自費扱いになるというものです。厚労省は昭和32年の省令に基づき混合診療を原則禁止しています。ここからは掲載されていた記事をそのまま引用させていただきます。

  「全額自己負担になることで、望む医療を受けられず、命を落とすこともある。生存権の侵害に当たるのではないか」。清郷さんは判決後、混合診療を禁止する厚労省への憤りを隠さなかった。
  一方、厚労省は「有効性、安全性が確認されていない未承認の治療で患者が不利益を受けることを防ぐため」と混合診療禁止の理由を説明。解禁の予定はないという。
  日本医師会も混合診療には反対の立場。「お金のある人はより高度な医療を受けられるようになるが、貧しい人は限られた医療しか受けられなくなる」と主張している。
  患者側からは、特にがん治療で混合診療解禁を求める声が強い。がん患者支援団体「NPO法人キャンサーネットジャパン」事務局長の柳沢昭浩さんは、「国際的に有効性が確認されながら国内では未承認の抗がん剤を使ったら、医療費が全額自己負担になるのはおかしい」と訴える。ただ、柳沢さんは「無原則に混合診療を認めるのには慎重にならざるを得ない」とクギを刺す。有効性がまったく不明な民間療法のような診療にまで混合診療を認めることは、患者を危険にさらす恐れがあるためだ。柳沢さんは「混合診療解禁には何らかのガイドラインが必要だろう」と、部分的解禁の立場を取っている。

 

さて今回月の途中でこの話題に触れたのは、歯科には昔から保険診療と自費診療といった違った形での混合診療に似た形態があり、私自身もこの判決の持つ意味を重要だと思っているからです。その後すぐに厚生労働省側が控訴したようですが今後どういった様相を呈してくるか楽しみ(?、失礼)いや注目です。混合診療は様々な問題をはらんでおり一筋縄ではいきませんが今回のことをきっかけにより患者サイド、医療機関サイド供に有意義なガイドラインが示されることを望みます。例えば歯科のように根っこの治療までは保険適応、土台とかぶせはお望みならば自費、みたいな感じで。え、癌とかぶせを同じ次元で考えるなって、これは失礼しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
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